税務調査を前提とした相続税申告書の作成をいたします

プレミアムプランはこのような方におすすめです

  • 遺産総額が2億円を超える
  • 会社を経営していた
  • 不動産が多い
  • 取引金融機関または口座数が多い
  • 資産状況に応じた対策を提案してほしい
  • 税務調査に適切に対応してほしい

相続税の税務調査の概要

相続税の税務調査とは、相続税の申告に誤りや漏れがないかどうかを確認するための税務署による調査のことです。

この税務調査は、相続税申告書を提出した全ての相続人に入るわけではなく、全体の約20%の申告に対して税務調査が行われると言われています。

では、税務署はどのように税務調査先を選んでいるかといえば、当たり前ですが、「誤りや漏れがありそうな申告」を税務署内の資料などを基に抽出しています。

 

 誤りや漏れがありそうな申告となるのは、どんな場合か?


  1. 税理士に作成依頼していない場合 ← 誤りがありそう

  2. 相続税申告の経験が浅い税理士が作成した場合 ← 誤りがありそう

  3. 不動産が多い場合 ← 誤りがありそう

  4. 相続財産が多い場合 ← 漏れがありそう

  5. 被相続人や相続人の銀行口座で大きな金額の動きがある場合 ← 漏れがありそう

遺産総額が2億円を超える場合は要注意!

当センターにご依頼いただければ、上記の表の1~3はクリアできますので、注意を要するのは4と5です。

税務調査が入るのは全体の20%と申し上げましたが、相続税申告全体のうち、遺産総額が2億円を超えるのは15%程度と言われています。そのため、遺産総額が2億円を超える場合は、税務調査は入るものと思っておいた方がよいということになります。銀行口座で大きな金額の動きや、不自然な動きがある場合も、相応の対策をとっておく必要があります。

税務署の能力をあなどってはいけません!!

相続税の税務調査で必ずと言っていいほど問題となるのが、現金・預貯金の申告漏れです。現金は隠すことができ、預貯金は名義を変えることができます。相続人の方からよく、「そんなの税務署には分からないのではないですか?」と聞かれますが、税務署の能力をあなどってはいけません。

税務署は、銀行、証券会社、保険会社などから情報を入手することができます。それも相続開始時点の残高のみならず、過去に遡って、入出金や売買の履歴まで確認されるため、相続財産としての漏れはもちろんのこと、過去の生前贈与等も全て分かってしまいます。また、税務署には被相続人や相続人の所得税などの申告の情報も当然ながらありますので、それらを総合して、疑義のある申告について税務調査をすることになります。 

ぎふ遺言・相続支援センターのプレミアムプラン 88万円~

当センターのプレミアムプランは、相続税の税務調査が入る可能性の高い遺産総額2億円以上の場合が対象となります。税務調査が入ることを前提に、慎重に相続財産を調べ、特に銀行預金の異動については過去5年以上遡って確認することで、誤りや漏れのない申告をいたします。

それに加えて税務調査対策として税理士法第33条の2に規定する書面添付制度を利用します。この制度は、税理士にも一定の責任が問われるおそれがあるため、敬遠されがちですが、税務署からの信頼が高まり、税務調査に入る確率が低くなります。また、税務調査となる場合でも、税理士に事前説明の機会が与えられ、税務調査が省略となることがあります。

 

プレミアムプランでは、税務調査を前提とした慎重な申告書作成をしつつ、できる限り税務調査を回避して、お客様のご負担を減らします。