遺言書が、遺された家族に対する
思いやりになります

 

当センターでは遺言書の作成のお手伝いをさせていただいております。遺言書の内容についてのご相談から遺言書の完成まで、全てを一貫してお手伝いさせていただきますので、遺言として残したい思いを法的に効力のある遺言書として形にできます。 

遺言書サポート内容

※消費税込

遺言書作成サポート 13.2万円~
    • 円満に相続してほしい
    • 財産を渡したい、渡されたい人がいる
    • 財産を渡したくない、渡されたくない人がいる

     

    当センターでは遺言書作成のセミナーを開催しております。
    是非ご参加ください。

     

    遺言書セミナー開催についてはこちら

    こんなお悩みありませんか?

    • 親族間で遺産などを巡って揉めるのではないかと心配。

    • 家業を特定の者に継いでもらいたい。

    • 面倒をみてくれた第三者にも財産を与えたい。

    • 遺産を与えたくない相続人がいる。

    • 子供がいない夫婦なので将来の相続が心配。

    • 遺産を寄付するなどして社会貢献したい。

    • 家族で認知症の人がいる。もしくは認知症の症状が出始めている。

     

    生前元気な内に自分の意思を残し、死後も確実に実行させるためにも遺言書の作成をおすすめします。

    是非、当センターにご相談ください。

    遺言書のメリット

    自分の意思による財産分配

    「妻には家を残したい。子には不動産よりも金銭を渡したい。」などの希望がある場合、遺言書を残すことで自分の希望どおりの遺産分割を実現できます。

    遺産分割協議のトラブル防止

    遺産分割協議のトラブルを防ぐためには、被相続人が遺言書を作成し財産の分割方法についての指針を立ててあげることが重要です。相続人の平和な関係を維持することにも繋がります。

    遺言書作成の流れ

    1. 遺言書の原案作成

      ヒアリングした内容に基いて、遺言書の原案をお作りします。ご納得のいく内容になるまで何度でも修正いたします。公正証書遺言の場合は、自筆で書いてもらう必要はありません。

    2. 必要資料の収集

      登記簿謄本や銀行通帳など、公証人が確認をする必要書類があります。 何が必要になるかを一覧にいたします。

    3. 証人2人立ち会いのもと、公正証書を作成

      公証人役場で公正証書の手続きを行います。 本人が公証役場に行けない場合は、自宅や病院に公証人が出張いたします。証人2人も弊社スタッフで対応可能です。

    4. 遺言書の保管

      公証人のサインの入った遺言書の控えをお客様にお渡しします。 弊社の行政書士が「遺言執行者」になる場合は、弊社でもコピーを保存しておきます。

    5. 相続の発生・遺言書の執行

      遺言書の確実な発見と執行のため、基本的には弊社が遺言執行人となって、適切な相続財産の分配までお手伝いさせていただきます。長く続く「法人」だからこそ、自分が亡くなった後のことまで信頼してお任せいただけます。

    アフターサービス

    遺言書の種類

    民法上、遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言5種類があり、このいずれかの方式に従っていないと遺言は無効になります。

    この5種類の遺言は、大きく普通方式の遺言特別方式の遺言に分けることができます。普通方式は、本来の遺言の方式で、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類がこれに当たります

     

    自筆証書遺言

    • もっとも簡単な遺言方式。費用もかかりません。

    • 遺言者がその全文、作成日付および氏名を自書し、押印して作成いたします。

    • 証人を必要としないため、遺言の存在や内容をすべての第三者に秘密にしておくことができます。

    公正証書遺言

    • もっとも安全な遺言の作成方法です。

    • 一定の決まった方式に従い公正証書で作成される遺言。公証人が内容を含めて作成に携わります。

    • 公証人合同役場で遺言の保管。遺言書の紛失、第三者による変造の危険はほとんどございません。

    • 方式違反による無効のおそれ、文言の疑義の発生等を防止できます。

     

    秘密証書遺言

    • 遺言が存在すること自体は明らかにしつつ、遺言の内容を他者に秘密にして保管する方式です。

    • 公証人や証人の前に封印した遺言書を提出いたします。

    • 自書能力がなくても遺言を作成できます。