不動産相続で揉めないために 早い段階から対策を!
2025年06月02日
こんにちは、そろそろ梅雨入りのニュースが聞こえてきそうな
季節になりましたね
今月は不動産相続で揉めないために、というテーマでお伝えします。
遺⾔がない場合には、相続が開始すると相続⼈全員で遺産分割の話し合いをすることになりますが、
相続人間の意見がまとまらないと裁判所で遺産分割調停や審判となることもあります。
そうなると、亡くなられた方が相続させたかった不動産が違う相続人に相続されたり、結果売却となってしまうなどということも…。不動産の相続トラブルを避けるためには、⽣前に相続対策を⾏うことも⼤切です。
たとえば、不動産を⽣前贈与することで、継承させたい⼈に譲っておくこともできます。また、贈与税の⾮課税特例などを活⽤することで贈与税を軽減することも可能です。
不動産の相続にあたっては、不動産の分割⽅法がいくつかあることを理解したうえで、⽣前にできる対策を検討することをおすすめします。
何かお困りのことがあればお気軽にご相談下さい