自筆証書遺言の法務局保管制度について
2020年07月31日
みなさんこんにちは
最近ほんと雨ばかりですね
さて、令和2年7月10日から法務局における自筆証書遺言保管制度が開始されました。
今回はその利用方法とメリット、デメリットを簡単にご説明します。
<利用方法>
1.自筆証書遺言を申請者が作成。
2.申請者が保管をする法務局へ出向き、申請をする。
※保管申請をするときは、どこの法務局でもよいというわけではありません。
申請者(遺言者)の住所地か本籍地か所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局へのみ申請が
可能となります。また、申請をする際には原則ご予約の上、出向いていただく必要がございますのでご注
意ください。
<メリット>
自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、下記のような問題点があります。
・遺言書を紛失するおそれがある。
・相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある。
・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
・家庭裁判所での検認の手続きが必要
この制度を利用することにより、自宅で保管しているときに起こるかもしれない、紛失、改ざんや隠ぺいのリスクをなくすことができます。また、この制度を利用すると検認の手続きは不要となります。
<デメリット>
・法務局まで出向かなければならない。
・自筆証書遺言の内容について法務局は相談にのることはできない。
いろいろなご事情で法務局まで出向くことができない場合は利用できません。また、内容に不備があるとせっかくの遺言が使用できず、意味の無いものとなってしまいます。
簡単にメリット、デメリットをお伝えしましたが、結局、不備があったら
遺言としての役割を完全に果たすことができません。
保管制度を利用する場合にも、法務局に出向かなければなりません。
それならば…、当センターをご利用いただき公正証書遺言を作成されれば、
どう書けばいいかわからない遺言書の原案作成、アドバイスができますし、
公証役場に出向いていただくのは、作成日の一日だけです。
もし、出向くことができない場合は、公証人が出張対応してくれます(別途費用がかかりますが)
もし、保管制度を利用することをお考えの方がいらっしゃいましたら、
自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成も一度考えてみてはいかがでしょうか。
それでは皆様、よい週末を