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子どもも両親もいない夫婦の場合、誰が相続人となる?

みなさんこんにちは

秋が来たと思ったらまた最近はずっと暑い日が続いていて…。いつになったら本格的な秋になるのかと思っていましたが、田んぼの畦道にはいつのまにか沢山の彼岸花が!!

植物はちゃんと季節が移り替わることを忘れずにいるのですね。

 

さて、今日のブログは「相続人は誰!?」です。

子供も両親もいない夫婦(最近は子供を持たない夫婦も増えていますよね。)のどちらかが亡くなった場合、誰が相続人になるか

わかりますか?具体的に見てみましょう。

 

Q.夫が亡くなりました。遺言書はありません。私たち夫婦には子どもがおらず、夫の両親も他界しています。兄弟はいますが、高齢で亡くなっている人もいます。この場合、誰が相続人になるのでしょうか?

 

A.配偶者である妻、夫の兄弟、亡くなった兄弟の子どもが相続人となります。

 

●配偶者以外の相続人は相続順位が定められている

 

民法では、配偶者以外の相続人について順位が決められており、第一順位は子ども、第二順位は両親、第三順位が兄弟姉妹となっています。
また、相続には『代襲相続』という制度が設けられており、被相続人よりも相続人が先に死亡しているときなどには、その者の子どもが代襲して相続人となるとされています。
今回のケースでは、子どももおらず両親も他界していることから、相続人となるのは配偶者である妻と夫の兄弟です。もしも亡くなった兄弟に子どもがいる場合は代襲相続が起き、その子ども(甥や姪)が相続人になります。

 

●兄弟や代襲相続人がいると遺産分割の手間がかかる

 

子どもも親もいない場合、多くの被相続人は配偶者にすべての財産を遺したいと考えるもの。しかし遺言書がなければ、遺産分割協議をして、配偶者と兄弟で相続財産の分割について話し合わなければなりません。相続人は多ければ多いほど、話がまとまりにくいものです。
さらに、一般的に親や子どもに比べて、兄弟や甥姪は関係が希薄になりがちです。また、行方のわからない相続人がいる場合、居所を突き止めて連絡を取るところから始めなければなりません。こういったことから、相続人に兄弟や甥姪がいるときは、遺言書を残しておかないと遺産分割には手間がかかることを知っておきましょう。

 

如何でしたか?

特に最近は「子供のいない夫婦」の遺言作成が増えています。

甥や姪が相続人になる場合、配偶者はその相続人となる甥や姪とほとんど面識がない…というケースがあるのです。

 

今増えている子供を持たない夫婦のパターンに該当する場合には、いざという時に配偶者が困らないように夫婦相互に遺言を書いておきましょう。

 

困ったらお気軽に当センターにご連絡を。