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遺留分と遺言書、どちらが優先される?遺留分対策も一緒に解説!

1-1. 遺留分とは

遺留分とは、法律で保護された相続人の最低限の権利を指します。これは相続人が受け取るべき最小限の遺産の割合を保障するもので、遺言で全財産を第三者に遺贈しても、直系血族や配偶者が一定の割合を請求できる権利です。遺留分の目的は、血縁関係に基づく経済的保護を確保することにあります。

 

計算方法: 遺留分の計算は、被相続人の残した遺産全体から法定相続分を算出し、その中で特定の相続人に認められた割合です。例えば、子が二人いる場合、各子の遺留分は法定相続分の1/2の半分、すなわち全遺産の1/4ずつとなります。

1-2. 遺言書とは

遺言書とは、個人が生前に自分の財産について決めた意向を書面にしたものです。この文書により、本人は自分の財産を死後に誰がどのように承継するかを指定することができます。

 

遺言の種類:

  • 自筆証書遺言: 全文、日付、署名を自筆で記載し、押印する必要があります。
  • 公正証書遺言: 公証人と証人が立ち会う中で作成され、法的な保証が高いです。
  • 秘密証書遺言: 内容を秘密にしておきたい場合に使用し、封印して公証人に提出します。

2. 遺留分の効力:遺言書で遺留分が侵害されたら

2-1. 遺留分を侵害する遺言書の例

遺言で全財産を一人の相続人に遺贈し、他の法定相続人が何も受け取れないケースは、遺留分の侵害に該当します。この場合、侵害された相続人は遺留分侵害額請求を通じて法定遺留分を確保することができます。

2-2. 遺留分侵害額の請求

遺留分が侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を使って不足分を補填することが可能です。この請求は、遺産分配が公平でないと感じた相続人が行うことができ、遺言の実行によって損なわれた遺留分の保護を求める手段です。

3. 自分の遺留分を守るための対策

3-1. 遺留分放棄

遺留分放棄は、相続人が遺留分の権利を放棄することにより、遺言による遺産分配がスムーズに行われるよう手助けするものです。しかし、これは相続人の自由意志に基づくものであり、強制できるものではありません。

3-2. 生前贈与

財産を生前に移転しておくことで、遺留分トラブルのリスクを減らすことができます。ただし、相続開始前1年以内の贈与は遺留分計算の対象となるため、計画的に行う必要があります。

3-3. 遺言書の付言事項

遺言書に付言事項を設けることで、相続人間の理解と和解を促すことができます。これには法的効力はありませんが、遺言者の意思が明確に伝わることで相続争いを防ぐ助けとなります。

まとめ

遺留分と遺言書は相続計画において重要な要素です。遺留分の権利を理解し、適切に遺言書を準備することで、争続を避け、円滑な財産移転を実現することが可能です。遺留分に関する不明点があれば、専門家に相談することが重要です。