一覧に戻る

遺産分割協議書って何ですか?

相続が起こった際、遺産をどのように分割するかを決めるのが遺産分割協議です。この協議を文書化したものが遺産分割協議書となります。この記事では、遺産分割協議書の作成プロセス、記載すべき内容、およびその重要性について詳しく解説します。

 

遺産分割協議書の作成流れ

遺産分割協議書の作成は複数のステップを経て行われます。以下にその詳細なプロセスを説明します。

1. 相続人の特定

遺産分割協議を行う前に、誰が相続人であるかを明確にする必要があります。これには、被相続人の戸籍謄本を集め、法定相続人を特定します。相続人が複数いる場合、遺産分割に関して全員の合意が不可欠です。

2. 被相続人の財産の確定

次に、被相続人が残した財産を確定させます。これには、不動産、預貯金、株式などプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。これらをすべて把握し、詳細な財産目録を作成することが重要です。

3. 遺産分割協議の実施

相続人と相続財産が確定したら、遺産の分割方法について話し合います。この協議は難航することも多く、複数回にわたることがあります。相続税の申告・納付期限内に協議を終えることが重要です。

4. 遺産分割協議書の作成

協議で合意に至った内容を、遺産分割協議書に記載します。書式は自由ですが、被相続人の名前、死亡日、相続財産の内容、相続人の名前と住所、実印の押印などが必要です。

遺産分割協議書が必要な手続き

遺産分割協議書は、以下のようなさまざまな手続きで必要とされます。

  • 預金の名義変更・払い戻し: 遺産に含まれる銀行口座の名義変更や払い戻しには、遺産分割協議書が必要です。
  • 株式の名義変更: 被相続人が保有していた株式の名義変更にも、遺産分割協議書が求められます。
  • 不動産の名義変更: 不動産の相続においても、登記のために遺産分割協議書が必要となります。
  • 自動車の名義変更: 自動車の名義変更には、相続人の合意が示された遺産分割協議書が求められる場合があります。
  • 相続税の申告: 相続税の申告時にも、遺産分割協議書が必要になることがあります。

遺産分割協議書が不要なケース

すべての相続で遺産分割協議書が必要となるわけではありません。例えば、相続人が1人の場合や、遺言書に従って遺産を分割する場合には、遺産分割協議書の作成は必要ありません。

まとめ

遺産分割協議書は、相続プロセスにおいて非常に重要な役割を果たします。相続人間での合意を文書化し、手続きを円滑に進めるために必要な書類です。遺産分割協議書の作成には専門家のアドバイスが有効です。相続に関する不明点やご相談があれば、当事務所までお気軽にお問い合わせください。