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相続権がない?!相続欠格と相続廃除の違いを初心者にもわかりやすく説明

相続は、故人の財産を法定相続人が受け継ぐ過程ですが、全ての人が相続権を持っているわけではありません。特定の行為や状況によっては、「相続欠格」または「相続廃除」となり、相続権を失うことがあります。ここでは、その条件と両者の違いについてわかりやすく解説します。

 

相続欠格とは?

相続欠格は、民法で定められた特定の行為を行ったことにより、相続権を失うことを指します。以下の5つのケースが該当します。

 

  1. 被相続人や他の相続人を殺害または殺害しようとして刑に処せられた場合
  2. 被相続人を殺害した犯人を知りながら告訴しない場合
  3. 詐欺や脅迫により被相続人の遺言作成や変更を妨げた場合
  4. 詐欺や脅迫で被相続人に遺言作成や変更を強制した場合
  5. 被相続人の遺言書を偽装、隠蔽、破棄した場合

 

これらの行為は、相続プロセスにおいて不正を働いたり、相続人間の公平を害する行為とみなされます。

相続廃除とは?

相続廃除は、被相続人に対して不適切な行為(虐待、重大な侮辱、著しい非行など)を行った相続人に対し、被相続人の意思によって相続権を剥奪する制度です。相続欠格と異なり、相続廃除は被相続人の意思で決定されます。

相続欠格と相続廃除の主な違い

  • 発生原因: 相続欠格は法律によって自動的に適用される一方で、相続廃除は被相続人の意思に基づくものです。
  • 遺留分の扱い: 相続廃除された相続人は遺留分の権利も失いますが、相続欠格者にはその限りではありません。
  • 取り消し可能性: 相続廃除は被相続人が生前に取消すことが可能ですが、相続欠格は取り消すことができません。

まとめ

相続欠格と相続廃除は、不公正な方法で遺産を取得しようとする行為や、被相続人に対する重大な非行を理由に、相続権を失う制度です。これらは、相続プロセスの公平性を保つために重要な役割を果たします。相続が争族にならないよう、相続に関する正しい知識を持つことが大切です。相続に関する悩みや疑問があれば、専門家に相談することをお勧めします。相続欠格や相続廃除の条件は重大であり、これらを避けるためには、生前に適切な対策を講じることが不可欠です。