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特別縁故者とは?知っておきたい相続税の基礎知識

相続に関連する問題に直面する際、特に親や子、配偶者がいない場合、誰が遺産を受け取るのかという疑問が生じることがあります。そんな時に重要な役割を果たすのが「特別縁故者」です。本記事では、特別縁故者になる条件や遺産を受け取る方法、そして相続税の負担について詳しく解説します。

 

特別縁故者とは

特別縁故者の定義

特別縁故者とは、亡くなった被相続人に親や子、配偶者といった法定相続人がいない場合に、遺産を受け取る権利が発生する人物のことです。具体的には、内縁のパートナーや特別に親しい友人など、被相続人と深い関係にあった者が該当します。

特別縁故者の条件

特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所がその関係性を認める必要があります。以下の3つの条件のいずれかを満たすことが必要です。

  1. 被相続人と生計を同じくしていた人物
    • 具体例として、内縁の配偶者や事実上の親子関係にあった者が該当します。
  2. 被相続人の療養看護に努めた人物
    • 生前に被相続人の看護や介護を献身的に行っていた人物が該当します。
  3. その他特別の縁故があった人物
    • 被相続人と特別な関係があったと認められる場合、例えば被相続人が財産を譲りたいと明確に意思を示していた人物などが該当します。

特別縁故者が遺産を受け取る方法

特別縁故者が遺産を受け取るためには、いくつかの手順を踏む必要があります。以下にその手順を詳しく解説します。

1. 相続財産管理人選任の申立

まず、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立」を行います。この申立には、被相続人の戸籍謄本や財産を証明する書類が必要です。また、特別縁故者としての証拠となる書類も提出します。

2. 相続財産管理人の選任

家庭裁判所が申立を受理すると、相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人には一般的に弁護士などが選任され、相続財産の管理を行います。

3. 債権者や受遺者の清算

相続財産管理人が選任されると、家庭裁判所は「官報公告」を行い、債権者や受遺者の確認を行います。この手続きを経て、相続財産が確定します。

4. 相続人の捜索

官報公告の期間内に相続人が現れなかった場合、家庭裁判所は再度公告を行い、相続人を捜索します。この期間に相続人が見つからない場合、相続人不存在が確定します。

5. 特別縁故者への財産分与審判の申立

相続人不存在が確定したら、特別縁故者への財産分与審判の申立を行います。家庭裁判所が特別縁故者として認めた場合、遺産の分与が行われます。

特別縁故者にかかる相続税

特別縁故者が遺産を受け取る場合、相続税が発生します。ただし、法定相続人の場合と比較して以下の点に違いがあります。

1. 申告期限の起算日が異なる

相続税の申告期限は、法定相続人の場合は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内ですが、特別縁故者の場合は財産分与があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。

2. 基礎控除額が少なくなる

相続税には基礎控除があり、法定相続人の場合は【3,000万円+(法定相続人の数×600万円)】が控除されます。しかし、特別縁故者の場合は法定相続人ではないため、基礎控除額は3,000万円のみとなります。

3. 税金が2割加算される

特別縁故者が相続する場合、法定相続人に比べて相続税が2割増しになります。例えば、相続税が60万円の場合、特別縁故者は【60万円+(60万円×20%)=72万円】を支払う必要があります。

4. 適用できない控除がある

特別縁故者には、法定相続人が利用できるいくつかの特例や控除が適用されません。例えば、配偶者の税額軽減や障害者控除などは特別縁故者には適用されません。

まとめ

本記事では、特別縁故者の定義から遺産を受け取る手順、相続税の負担について詳しく解説しました。特別縁故者として遺産を相続する際には、法定相続人とは異なる点が多く、特に相続税についての注意が必要です。

相続に関する疑問やお困りごとがございましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。専門家のアドバイスを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。