相続税対策に終身保険がオススメ!その効果と契約時に気をつけるポイント
2024年10月01日
相続税対策の一つとして、終身保険を活用する方法があります。終身保険は他の保険と異なり、保険期間が亡くなるまで続くため、確実に死亡保険金を受け取ることができる点が魅力です。今回は、終身保険を使った相続税対策のメリットや注意点について、詳しく解説します。
1. 終身保険が相続税対策に適している理由
生命保険には、主に定期保険、養老保険、終身保険の3つの種類があります。どの保険も、保険期間内に被保険者が亡くなると、死亡保険金が支払われますが、それぞれ目的や特徴が異なります。
終身保険は、契約者が亡くなるまで保障が続き、相続時に確実に死亡保険金を受け取れるため、相続税対策に非常に適しています。
終身保険の特徴
- 保障期間が一生続く:一度加入すれば、契約者が亡くなるまで保険が続く。
- 貯蓄性がある:解約時には解約返戻金が発生するため、万一の場合に備えた貯蓄としても利用できる。
このような特徴から、終身保険は相続時に遺族の生活保障を担うだけでなく、相続税対策としても効果的です。
2. 生命保険で相続対策をするメリット
終身保険を利用した相続税対策には、大きく3つのメリットがあります。
2-1. 生命保険の非課税枠が利用できる
相続税の対象となる財産の中で、生命保険の死亡保険金には一定の非課税枠が設けられています。法定相続人がいる場合、以下の計算式で非課税枠が決まります。
非課税枠の計算式
500万円 × 法定相続人の数
たとえば、相続人が2人の場合、最大1,000万円までの死亡保険金が非課税となります。これにより、相続税の負担を大幅に軽減することができます。
2-2. 受取人の固有の財産として扱われる
死亡保険金は、受取人が指定されていれば、その受取人の固有財産とみなされます。これは、遺産分割の協議対象外となるため、相続トラブルを避けることができます。
ただし、非課税枠を超えた死亡保険金は相続財産に含まれ、相続税の計算対象となります。
2-3. 相続放棄しても死亡保険金は受け取れる
相続放棄をした場合、通常は相続財産を受け取ることができません。しかし、死亡保険金は相続人固有の財産とみなされるため、相続放棄をしても保険金を受け取ることが可能です。
ただし、この場合、相続人としての立場を放棄するため、生命保険の非課税枠は適用されない点に注意が必要です。
3. 終身保険契約時に気をつけるポイント
終身保険を活用して相続税対策を行う際、契約内容によっては課税対象となる税金が異なります。保険契約者、被保険者、保険金受取人の関係性によって相続税、所得税、贈与税が適用されるため、正しく理解して契約することが重要です。
3-1. 相続税の課税対象となる契約
相続税の課税対象となるのは、契約者と被保険者が同一人物の場合です。たとえば、被保険者(保険をかけられている人)と契約者(保険料を支払う人)が亡くなった方であれば、その保険金は相続税の課税対象となります。
3-2. 所得税・贈与税が課税される場合
保険契約者、被保険者、受取人が異なる場合には、所得税や贈与税がかかることがあります。
- 所得税が課税されるケース:保険契約者と受取人が同一の場合。
- 贈与税が課税されるケース:契約者、被保険者、受取人が全て異なる場合。
契約内容を確認し、どの税金が課されるかを把握しておくことが大切です。
4. 相続財産が基礎控除を超えると相続税がかかる
相続税には、基礎控除という非課税枠があります。基礎控除額は次の計算式で算出されます。
基礎控除額の計算式
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円となります。この金額を超える相続財産に対して相続税が課されます。
生命保険の死亡保険金が非課税枠内であれば、相続税はかかりませんが、超える場合は相続税が発生します。相続財産の総額を整理し、課税対象となるかを確認することが重要です。
まとめ
終身保険は、相続税対策に適した保険です。保険期間が一生続き、確実に保険金が支払われることから、遺族の生活保障としても有効です。
生命保険の契約内容によって、相続税や所得税、贈与税など課税される税金が異なるため、注意が必要です。また、法定相続人がいる場合、500万円×法定相続人の数の非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減できます。
相続税対策を考える際は、終身保険だけでなく、全体的な相続財産を見据えて計画を立てることが重要です。適切な対策を講じるためにも、相続に強い税理士に相談することをお勧めします。