亡くなった父の生前所得 確定申告しなければならない?
2019年08月05日
こんにちは
梅雨明けしてからというもの、暑い毎日が続いていますね
急に暑くなったのでまだ体が暑さに慣れません皆様は大丈夫ですか?
さて、今回は亡くなった方の確定申告は必要か?です。
実は亡くなった方の確定申告をしなければならないということを、相続人が知らないこともあり、
気が付いた時には申告期限ギリギリだったりすることがよくあります。
必要かどうかも一概に言えず、もし迷われた場合は我々専門家にご相談ください。
では詳しく見てみましょう!
Q.亡くなった父の財産を相続しました。父には生前所得があったようですが、この所得については確定申告が必要なのでしょうか?
A.被相続人が亡くなったときは、その相続人が被相続人に代わってその年の確定申告をする必要があります。これを『準確定申告』と呼び、相続開始を知った日の翌日から『4カ月』以内に行わなければなりません。
被相続人が亡くなった時には、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に相続人が準確定申告書を、死亡した被相続人の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
たとえば父親が6月1日に亡くなったとしたら、10月1日が提出期限となります。なお、所得があったすべての被相続人に準確定申告が必要なわけではありません。給与所得者で準確定申告が必要となるのは、たとえば以下のようなケースです。
・給与収入が2,000万円を超えた場合
・副業などをしていて2カ所以上から給与を得ていた場合
・個人事業主として自営業を営んでいた場合
・不動産所得があった場合
・年金暮らしで年金収入が400万円を超えた場合
・年の途中で退職した場合
・死亡当日まで医療費を10万円以上支払っていた場合
父親がこれらのいずれかに当てはまれば、やはり準確定申告の手続きが必要です。ちなみに、質問者以外にも相続人がいる場合は、相続人が連署して1通の準確定申告書を提出します。もし連署がむずかしい場合は、ほかの相続人の氏名を付記して各人が別々に提出をすることも可能です。
準確定申告で納める所得税がある場合、納付期限を超えてしまうと加算税の対象になるので注意しましょう。
このように、確定申告が必要かは一般の方が判断するのは難しい場合もあります。
また親族が亡くなられた時は確定申告どころではなく、死後の諸々の手続きに追われてしまっているのが
現状です。もし毎年確定申告をしている場合にはエンディングノートなどにその旨記載し、税理士さんが
いるのであれば連絡先を書いておくのがよいでしょう。
わからなければお気軽にぎふ遺言・相続支援センターまでご連絡下さいね。