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一度記載した遺言書の撤回や変更をしたい場合には?

こんにちは。

今回はよくご質問を頂く、「遺言書は変更できるのか?」についてです。

 

自分の死後、円滑に相続が進むように準備するのが遺言書です。

遺言書は元気なうちに用意しておきたいため、早めに作成する人もいます。

しかし、あとで内容を変更したいこともあるでしょう。
そんなときはどうすればよいのでしょうか?

今回は、遺言書の撤回や変更をしたい場合の注意点について解説します。

 

新しい遺言書を作成すると古い遺言書の法的な効力は無効に

新しい遺言書を作成すると、古い遺言書との矛盾した箇所は法的な効力を失ってしまいます。

そのため、自筆証書遺言であれば、新しい遺言書を作成した後、古い遺言書を破棄してしまえば、それで問題ありません。
一方、公正証書遺言の場合は公証役場に原本が保管されています。そのため、手元にある古い公正証書遺言を破棄しても、遺言が撤回されたことにはなりません。この場合は新たに作成した遺言書に『以前の遺言書を撤回する』という文言を記載するようにします。
一部のみ変更したい場合は、すべて書き直す必要はありません。変更したい箇所のみ記載した遺言書でも、法的な効力は発揮されます。その際、新しい遺言書には『以前の遺言書の○○は取り消す』といった文言を加えておきましょう。

 

作成した遺言書が無効になる場合とは?

新しい遺言書を作成しても、その効力そのものが無効になると、古い遺言書の方が有効となります。
新しい遺言書が無効になるのは、自筆証書遺言であるのにすべてパソコンで作成したり、日付や名前などの必要な情報を書き忘れたりする場合です。
また、遺言書は、作成した本人の意思によるものでなければなりません。たとえば、遺言書作成者が認知症で判断能力がなかったり、第三者から脅されて遺言書を作成したりした場合には、効力を持ちません。
こうした場合には、裁判所に対して遺言無効の申立を行い遺言書の効力について争うことになります。
あとで遺言書の内容を変更することはできますが、無効とならないように、注意しましょう。