相続人の預金が使われていた?使途不明金にご注意を
2020年10月02日
こんにちは
朝晩過ごしやすくなり、秋らしくなってきましたね。
今日は、相続が始まってからよく問題となる使途不明金についてです。
いざ預金の解約や名義変更をしようと、銀行残高を調べると…「あれ?
残高がかなり減っている…!」ということがあります。
亡くなる直前や亡くなった後に多額の引き出しがあり、その資金の使い道が
分からないことがあった場合が問題です。
税務署も使途不明金を気にかけているため、使途が証明できずに使途不明金
とみなされれば相続税の修正申告を求められ、延滞税などのペナルティや
みなし贈与として贈与税が加算される可能性も否定できません
相続人が被相続人に頼まれて預貯金を引き出し、被相続人のために
使ったという証拠があれば問題ありません。しかし、その事実を立証できなかったり、
話し合いで解決しなかったりした場合は調停や訴訟をすることになり、
コストや時間がかかるので注意しましょう。
一番の対策は相続が開始する前に、できるだけ使途不明金が発生しないよう、
信頼のできる人に預金の管理を任せる、一人に任せるのではなく全員で情報を
共有しておくなどの工夫が必要です。
相続対策は元気なうちに自分の財産をどうするのか決めることが第一歩です!
もしも認知症になったら、万が一のことがあったら誰にどうしてもらいたいのか今から
考えておきましょう!
当センターでは相続税のシミュレーションも行っております。
相続について心配事があればお気軽にご連絡下さい