「名義預金」は相続財産?
2025年09月02日
こんにちは
9月になりましたが毎日真夏の暑さが続いていますね
今年の秋はいつ来るのでしょうか…。
さて今回は「名義預金」についてです。
その口座、本当に子どものお金?「名義預金」に注意!
「子どもの将来のために」と、子どもの名義で口座を作って貯金していませんか?
実はそれ、「名義預金」として相続税の対象になる可能性があります。
名義預金とは、口座の名義人と、実際にお金を出した人が違う預金のこと。
いくら名義が家族になっていても、お金を出す人が通帳や印鑑を管理していると、
名義預金とみなされやすいのです。
名義預金と判断されるポイント
- お金の出どころ: 誰がそのお金を貯めたのか
- 管理・運用の状況: 誰が通帳や印鑑を管理し、お金を自由に使っているか
- お金の使い道: お金から生じた利益を誰が受け取っているか
過去には、夫が妻のために作った口座が、実質的には夫の財産と見なされ、
相続税が課されたケースもあります。
今からできる対策
① 名義人が自由に使えるようにする: 通帳や印鑑を渡し、名義人自身が
管理・運用できるようにしましょう。
② 贈与の証拠を残す: 贈与契約書を作成したり、銀行振込で記録を残したりして、
名義人にきちんとお金を贈与したことを証明できるようにします。
③ 贈与税の申告をする: 贈与税がかかる場合は、忘れずに申告しましょう。
家族が安心して暮らせるように、一度、家族の預金状況を見直してみませんか?
不安な点があれば、ぎふ遺言・相続支援センターまでご相談ください