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「名義預金」は相続財産?

こんにちは
9月になりましたが毎日真夏の暑さが続いていますね
今年の秋はいつ来るのでしょうか…。

 

さて今回は「名義預金」についてです。

その口座、本当に子どものお金?「名義預金」に注意!

 

「子どもの将来のために」と、子どもの名義で口座を作って貯金していませんか?

実はそれ、「名義預金」として相続税の対象になる可能性があります。

名義預金とは、口座の名義人と、実際にお金を出した人が違う預金のこと。

いくら名義が家族になっていても、お金を出す人が通帳や印鑑を管理していると、

名義預金とみなされやすいのです。

 

名義預金と判断されるポイント

  • お金の出どころ: 誰がそのお金を貯めたのか
  • 管理・運用の状況: 誰が通帳や印鑑を管理し、お金を自由に使っているか
  • お金の使い道: お金から生じた利益を誰が受け取っているか

過去には、夫が妻のために作った口座が、実質的には夫の財産と見なされ、

相続税が課されたケースもあります。

 

今からできる対策

 

① 名義人が自由に使えるようにする: 通帳や印鑑を渡し、名義人自身が

管理・運用できるようにしましょう。

② 贈与の証拠を残す: 贈与契約書を作成したり、銀行振込で記録を残したりして、

名義人にきちんとお金を贈与したことを証明できるようにします。

③ 贈与税の申告をする: 贈与税がかかる場合は、忘れずに申告しましょう。

 

家族が安心して暮らせるように、一度、家族の預金状況を見直してみませんか?

不安な点があれば、ぎふ遺言・相続支援センターまでご相談ください