今からできる相続対策 生命保険の活用を!
2020年11月27日
こんにちは
あっという間にもうすぐ12月ですね。
今年は風邪かインフルか新型コロナか、何が流行るのかも
分からず、本当に健康管理には気を付けないといけないですね。
さて、今回は、今からできる相続対策として、生命保険の活用方法をお伝えさせて頂きます。
それでは早速どういったメリットがあるのか見てみましょう。
(1)葬儀など緊急時の費用に充てられる
被相続人が亡くなったとき、葬儀費用など早急に現金が必要となる
ことがあります。被相続人の預金口座や相続財産から使うことはでき
ますが、金融機関が死亡の事実を把握すると、被相続人名義の預金口座
が凍結されてしまいます。預金口座が凍結されてしまうと、公共料金
などの支払いもストップしてしまいます。
相続法の改正により、法定相続人は一定額を被相続人の口座から引き
出すことが認められました。しかし、それでは足りないこともあるかも
しれません。預金口座の凍結を解除するためには遺産分割協議が必要
になるなど、手間も時間もかかります。
一方、死亡保険金は受取人が請求すればすぐに受け取ることができ
るため、預金口座が凍結してしまったとしても、保険金を葬儀費用などの
すぐに必要な現金に充てることができるのです。
(2)非課税枠が増える
死亡保険金は、受取人を指定しておけば遺産分割の対象にはなりません。
そのため、被相続人が希望する人に財産を渡すことができます。また、
死亡保険金の受取人が相続人となっている場合は、生命保険に関しては
【500万円×法定相続人】を超える部分が相続税の課税対象となります。
基礎控除と合わせると非課税枠が増えるため、相続税対策としても
活用できます。
(3)相続税の納税資金になる
被相続人の財産が大きければ、その分納税する相続税額も大きく
なります。相続財産に不動産が多い場合、納税のための現金が足りず
に困ることがあります。しかし死亡保険金を設定しておくことで、
相続税の納税資金の準備としても活用することができます。
相続時に発生する問題を解決する一つの手段として、
生命保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。
相続対策は元気なうちしかできません、とお伝えしていますが、
特に生命保険を活用する場合、年齢もあまり高齢になると生命保険
を契約することが難しくなります。
生命保険で節税をお考えの場合には、是非お元気なうちに当センターに
ご相談下さい。