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相続対策に養子縁組!気を付けるポイントは?

こんにちは!

だんだん寒くなってきましたね。

冷え性の私は仕事中もひざ掛けとヒーターが欠かせません

 

さて、相続対策のご相談を受ける中で養子縁組をすると節税になりますか?と

聞かれることがあります。法定相続人を増やし、基礎控除の金額や

生命保険の非課税枠もを大きくできるというメリットがあるため、節税にと

養子縁組を考えられる方もいらっしゃいますが、養子縁組にはメリットも

ありますが、デメリットもあります。

 

養子縁組のデメリットとして、
●離縁がむずかしい
養子縁組を解消するためには『養子離縁届』を行政に提出しなければなりません。

話し合って離縁することに合意できなければ、調停や裁判になることもあります。

●ほかの相続人との争いが起こる
相続税算定の場合の『法定相続人の数』に認定される養子縁組は、養親に実子が

いる場合は1人のみ、実子がいない場合は2人のみとなっています。そのため、

ほかの相続人が「なぜこの人だけ養子縁組をするのか」と不公平感を抱く可能性

があります。ほかの相続人との争いの火種になりかねません。

●子どもの配偶者の親族に財産が渡る可能性がある
子どもの配偶者を養子縁組した場合、ほかの相続人たちと同じく法定相続人

の権利を得ることになります。もしそこで子どもの配偶者が不動産などの財産

を相続した場合、子どもの配偶者が亡くなったときの相続人の状況によっては

子どもの配偶者側の親族にその財産が渡ることになります。
子どもの配偶者を養子縁組することにはメリットもありますが、後々のトラ

ブルにつながる可能性が高いことも否定できません。
被相続人の財産を子どもの配偶者に相続させるためには、養子縁組のほかにも、

遺言書、特別寄与料、贈与などさまざまな方法も選ぶことができます。

 

どの方法がベストなのかは、それぞれの状況によりますので、

もし養子縁組などの節税対策をお考えの場合には一度当センターにご相談下さいね。