遺言書の検認に欠席したらどうなる?遺言無効を争う方法もご紹介。
2024年09月01日
遺言書は相続手続きにおいて重要な役割を果たしますが、その正当性を確認するためには家庭裁判所の検認が必要です。しかし、検認期日に欠席しても特にペナルティはなく、後日遺言の無効を主張することが可能です。この記事では、遺言書の検認の流れ、欠席時の影響、および遺言の無効を争う方法について詳しく解説します。
1. 遺言書の検認とは?
遺言書の検認は、遺言書が偽造や変造されていないか確認し、内容を公式に記録する手続きです。この過程で、遺言書を保管していた人、または発見した相続人が遺言者の住所地の家庭裁判所に検認を申し立て、裁判所は相続人に検認期日を通知します。検認期日には、裁判所で遺言書の内容が確認され、検認済証明書が発行されます。
2. 検認期日の欠席とその影響
遺言書の検認期日に相続人が欠席しても法的な義務違反にはならず、罰則もありません。検認は相続人全員が出席しなくても行われ、欠席した相続人には後日結果が通知されます。ただし、遺言書の内容を早期に知りたい場合は、検認に出席することが推奨されます。
3. 遺言の無効を主張する方法
遺言書の内容に疑問がある場合や、遺言の形式に問題があると考えられる場合には、遺言の無効を主張することが可能です。このプロセスには主に以下のステップがあります。
3.1 調停を申し立てる
遺言の無効を主張する最初のステップは、家庭裁判所に調停を申し立てることです。調停では、調停委員が遺言の有効性について双方の主張を聞き、解決策を提案します。
3.2 訴訟を起こす
調停で解決しない場合は、訴訟を通じて遺言の無効を争います。訴訟では、遺言の形式不備や遺言能力の欠如、遺言内容の不適切さなどを証拠として提出し、遺言の無効を求めます。
4. 遺言書が無効になるケース
遺言書が無効とされる典型的なケースには以下のものがあります:
- 遺言書の形式が法律で定められた要件を満たしていない。
- 遺言者が遺言を作成する際に遺言能力がなかった(認知症など)。
- 遺言内容が法的に許されない指示を含む。
- 遺言が第三者によって偽造や変造された。
まとめ
遺言書の検認期日に欠席しても、その後に遺言の無効を主張することは可能です。遺言の無効を主張するには、調停や訴訟を通じて法的手段を講じる必要があります。遺言書に疑義がある場合は、早めに法的アドバイスを求めることが賢明です。遺言の検討と無効の争いは複雑であるため、専門家の支援を得ることが重要です。