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成年後見人と遺産分割

みなさんこんにちは
毎日暑い日が続きますね。

これからが夏本番ですが、猛暑日が続き本当に疲れてしまいますね。
栄養と睡眠を十分にとって夏の暑さに負けないようにしましょう!

さて、今回は成年後見制度についてです。
成年後見制度とは認知症などで判断能⼒が不⼗分な⽅を法的に保護し、

⽣活や財産の管理を⽀援する重要な制度です。

認知症の方が増えてきており、成年後見制度を利用する方も年々増加してきています。

 

判断能力が不十分な方にとって、成年後見制度はとても大切な制度です。しかし、相続

については気を付けないといけない点があります。もし相続⼈のなかに成年後⾒制度を

利⽤している⼈がいる場合、⼀般的な遺産分割とは異なる点があります。

 

成年後⾒⼈には、本⼈の財産に関する法律⾏為についての代理権があるため、遺産分
割協議に本⼈の代理⼈として参加し、遺産分割協議への同意を⾏います。

成年後⾒⼈は、本⼈の意思を尊重しつつ、本⼈の利益を最優先に考慮して遺産分割協議
を⾏うことが求められるため、原則として本⼈の法定相続分を確保する必要があります。

また、成年後見人が相続人の一人である場合には家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる

必要があります。

 

成年後⾒制度を利⽤している場合の遺産分割は、⼀般的な遺産分割よりも慎重な対応が求められま
す。成年後見制度を利用しようと考える場合には、将来の遺産分割などのことも考慮して準備を

進めていきましょう。