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数字で見る相続 21万件

厚生労働省による「令和元年(2019)人口動態統計の年間推計」

によりますと、2019年に離婚した夫婦は21万組です。

 

相続においては、離婚した配偶者との親族関係は解消されても、子どもとの親族関係は残りますので、元配偶者との子どもは相続人になります。

つまり、遺言書の作成や事前の説明がないと、相続が発生したときに、再婚した妻とその子ども、親族たちとの間で、時が過ぎてから思わぬもめ事が起きるケースもありうるのです。

再婚後の親族にしてみれば、ほとんど存在すら知らなかった他人と遺産分割協議をすることになるため、複雑な心境になりますし、財産がらみのトラブルは、得てして決着がつきにくいものです。

離婚歴がある場合には、相続のときに揉め事が起きないよう、十分な配慮と準備が必要です。