遺言を「動かす」主役!遺言執行者って何をする人?
2026年01月16日
あけましておめでとうございます![]()
本年もぎふ遺言相続支援センターを宜しくお願いいたします。
さて、今回は遺言執行者についてです。
「遺言書を書いたから安心」と思っていませんか?
実は、遺言の内容を実際に形にするためには、銀行解約や登記などの煩雑な
手続きを主導する「遺言執行者」の存在が不可欠です。
1. 遺言執行者の主な役割
遺言執行者は、遺言者の「最後のメッセージ」を忠実に実現する責任者です。
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財産目録の作成: どんな財産があるか調査し、リスト化します。
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各種手続きの代行: 預貯金の払い戻し、不動産の名義変更、株式の変更など。
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特別な手続き: 「子を認知する」「特定の相続人を廃除する」といった手続きは、遺言執行者にしかできません。
2. なぜ遺言執行者が必要なの?
相続人だけでも手続きは可能ですが、遺言執行者がいることで以下のようなメリットがあります。
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トラブル防止: 相続人同士の対立があっても、中立な立場で進められます。
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手続きのスピードアップ: 専門知識が必要な実務をスムーズに完結できます。
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確実な遺贈: 相続人以外に財産を贈る(遺贈)場合も、確実に実行されます。
3. 誰を選べばいい?
遺言で指定しておくのが一般的ですが、未成年や破産者でなければ誰でもなれます。
ただし、「相続人間で揉めそう」「手続きが複雑」といった不安があるなら、当センターに
ご依頼いただいたり、弁護士や司法書士などの専門家を指定しておくのが、
後のトラブルを避ける賢い選択です。



