仲が悪い兄や面識がない甥、姪に相続させないためには?
2019年10月18日
こんにちは。
先日の台風、岐阜はあまり影響がありませんでしたが、関東や東北では
大変な被害がでましたね…。被害に遭われた方へのお見舞いと、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。なお、災害などの被害に遭われた場合、所得税等の減免措置などがあります。生活が落ち着かれましたら市役所や税理士にご相談ください。
さて、今回は遺産相続でもめてしまうよくあるパターンです。
公正証書遺言を書いておかないと「争族」になってしまいます。
では、今回のご相談をくわしく見てみましょう!
Q.私は独身で子供もいません。両親はすでに亡くなっており、親族として兄がいます。しかし、兄とは子供のころから仲が悪く、今では絶縁状態です。また、5年前に亡くなった弟には息子と娘(私にとって甥と姪)がいますが、面識がありません。彼らには相続させたくないのですが、可能でしょうか?
A.兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書を記すことで、財産が渡らなくなります。
配偶者、子供、両親がいない人が亡くなると、財産は兄弟姉妹が相続します。そのうちすでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その子に代襲相続権があります。
この場合、法定相続人は兄と甥、姪になり、兄が1/2、甥と姪が1/4ずつ相続することになります。たとえ兄弟間の仲が悪くても、面識のない甥、姪であっても、何のアクションを取らないでいると、彼らに財産が渡ってしまいます。
どうしても兄や甥、姪に財産を相続させたくないのなら、必ず遺言書を作成しましょう。親しい特定の人や団体に「全財産を相続させる」と記しておくのです。
通常の相続の場合、どんなに遺言で特定の相続人に遺産を集中させる旨を記しても、配偶者や子供、父母等に関しては、遺言書の内容に関係なく、一定の範囲内で最低限の相続分を保証しています。これを「遺留分」といいます。遺留分を侵害された相続人は、「遺留分減殺請求権」といって、遺留分に相当する財産を請求できる権利があるのです。
しかし、兄弟姉妹に関しては遺留分という権利そのものが発生しません。したがって、遺言書をきちんと記すだけで、兄や甥、姪が財産を相続することがなくなります。
なお、遺言書は公正証書遺言で作成しましょう。形式的な不備がなく、相続手続きがスムーズにいき、財産に対する思いも十分に伝えられます。
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。