暦年贈与をしていても・・・亡くなる3年前の贈与に注意!
2020年06月26日
こんにちは
最近蒸し暑い日が続きますが、まだ体が暑さに慣れていない今は熱中症に気を付けなければいけませんね。
外出中のマスク、暑くても外すのはためらわれますし、今年は例年以上に熱中症対策に悩まされそうです
さて、今回は亡くなる3年前の贈与についてです。
当センターでも、相続税対策として暦年贈与をしているというお客様は沢山いらっしゃいます。
みなさん、暦年贈与もしているので相続税は大丈夫!と言われるのですが、注意が必要です。
相続開始前3年間のうちに110万円ずつを暦年贈与していた場合、その330万円は相続税の対象になって
しまうのです。複数の子供に暦年贈与していた場合は特に注意です。
例えば4人の子供に暦年贈与していた場合、330万円×4人分=1,320万円が
相続税の対象となってしまうのです
せっかく相続税対策として暦年贈与をしていたのに…です。
いつ自分が亡くなるか分かっていれば、逆算して贈与を完了させておくことも
出来ますが、そんなことは誰にも分かりません。
財産をたくさんお持ちの方は、早めに相続対策をしておくことが必要なのです。
ただし、この『3年以内の贈与』の対象となるのは法定相続人のみです。
孫や相続人の配偶者に対する贈与については、相続開始から3年以内の贈与で
あったとしても相続財産として加算されません。
つまり、孫に生前贈与するというのも、相続対策の一つの選択肢となります。
相続対策はご家庭によってさまざまで「これをしておけば完璧!」というものは残念ながらありません。
心配な方はまず、当センターにご連絡下さい。
おひとりおひとりにあった相続対策を提案させて頂きます