知っておきたい『遺留分侵害額請求』
2020年10月23日
こんにちは!
少し前まで暑い暑いと言っていましたが、すっかり秋になり、
長袖を着ないと寒い季節になりました。
今年はラニーニャ現象が発生し、早い冬の訪れ、そして
寒い冬になるのでは?という予報が出ていました。
雪が降ると通勤が大変
さて、当センターでは遺言書の相談も多く寄せられます。
ほとんどが遺言書を書きたいからお願いしたいというものですが、
中には、「遺言書が見つかった!私の名前が書いてない!」と
慌てて遺言書をもって駆け込んでいらっしゃることもあります。
●●に全ての財産を相続させる、と相続人の一人だけに
相続させる内容であったり、時には相続人以外の名前が書いて
あることも…。
具体的なケースで見てみましょう。
父、母、子供一人の場合、父が「すべての財産を子に相続させる。」と
いう公正証書遺言を作成して亡くなったとします。この場合、母は
財産を何ももらえないのでしょうか?
答えはNOです。
遺言書があっても、子供と母が合意をすれば遺言書とは違う遺産分割が
できます。では子供が遺言書に記載された分け方以外を認めなかった
場合、母は財産を貰えないのかというとそうではありません。
財産がもらえないというような状況を防ぐために、兄弟姉妹以外の
法定相続人は『遺留分』として相続財産の一定割合を請求する
『遺留分侵害額請求権』を行使できます。
遺留分侵害額請求権に認められる割合は、法定相続割合をベースに
決まっています。遺留分の計算には2段階の割合があり、まずは
どんなケースにも認められる『総体的遺留分』を計算し、その後、
個別の相続人に認められる『個別的遺留分』を計算します。
その総体的遺留分に各相続人の法定相続分をかけ算したものが、
『遺留分侵害額請求権の範囲』となります。たとえば配偶者が
2分の1の法定相続分を持っている場合には、総体的遺留分2分の1×
配偶者の法定相続分2分の1=4分の1の遺留分が認められているのです。
こういったケースでは、当所ではどれくらいの遺留分があるのかなどの
相談に乗ることはできるのですが、他の相続人ともめている場合は残念
ながら弁護士さんなどにお願いするしかありません…。
このように揉めることを避けるためにも、遺言書の作成をお考えの方は
当センターにご相談下さい。