一覧に戻る

教育資金の一括贈与って?改正により延長されます!

みなさんこんにちは

毎日寒い日が続きますね

新型コロナウィルスの収束が見えない中、

ちょっと風邪気味になるだけで不安になりますね

 

さて、今年の春に大学や高校に入学するお子さんやお孫さんがいらっしゃる

お客様も多いのではないでしょうか?

そこで今回ご紹介するのが「教育資金の一括贈与」です。

令和3年3月31日までが期限でしたが、昨年末の税制改正で

令和5年3月31日まで延長させることが決定したようです。

 

教育資金の一括贈与は、贈与をする親または祖父母が

30歳未満の子や孫の学校等にかかる費用を贈与した場合には

1,500万円まで非課税とするものです。

これは金融機関等と信託などの契約を結んで行うものです。

申告書を提出すること、領収書の提出が必要、どういったものが

教育資金贈与の対象となるのかの確認が必要であるなど様々な要件を

確認して進めることが大切です。

延長されたものの一部内容が変更となっていますので、

制度利用の前に十分確認することをお勧めいたします。

 

ただし、教育資金の一括贈与を行わなくても、通常必要な教育費を都度

支払う分には非課税となります。

教育資金の一括贈与を行う場合には、どの程度節税効果があるのかなど

事前にシミュレーションする必要があります。

お困りの方はお気軽に当センターまでご連絡下さい。