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明けましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

本年もぎふ遺言・相続支援センターをよろしくお願い致します。

 

さて、年末年始はいかがでしたでしょうか?

昨年は本当に色々なことがありました。

新型コロナウィルスによりこれまで想像もできなかった「新しい生活様式」への転換…。どんなことがおこるか分からない世の中、柔軟に対応し変化していく姿勢が大事ですね。

 

さて、今回は未登記物件をお持ちの方へのお知らせです。

現在、相続した不動産の登記は義務ではありません。そのため、相続したものの、登記をせず、他の相続人と共有状態のままになり、結果として所有者不明の不動産となり、長年にわたり放置されている不動産が増えています。

これらの所有者不明の土地問題などを解決するため、相続登記を義務化しようと法改正が進んでいます。

 

相続登記の義務化が始まる前に、令和3年3月31日までは登録免許税が一部免除になる免税措置が設けられています。

亡くなった祖父母の名義のままの不動産などをお持ちの方、この機会に、相続登記をお勧めします。

 

例えば亡くなった祖父母名義のままの不動産がある状態で自分が死亡すると、

祖父母名義→自分の父又は母名義→自分の名義→子供が子供の名義への変更

と3回の登記が必要になります。相続人が複数名いるとその登記もスムーズに

出来ません。免税措置がある期間に是非手続きを行いましょう!

 

当センターは司法書士とも提携しています。

登記について何かご質問があればぎふ遺言・相続支援センターに

ご連絡下さいね