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暦年課税の生前贈与加算が3年から7年へ!

みなさんこんにちは

すっかり季節は変わり心地よい季節となりましたね

 

さて、みなさんの関心の高い生前贈与が改正となりました。

2023年度の税制改正により生前贈与の制度が改正され、生前に贈与された財産を相続財
産に加算して、相続税の計算に含める期間が3年から7年に延長される見込みです。今回
は2024年1月1日以後の贈与に適用される、生前贈与に関する改正について解説しますね

 

贈与税の課税方法には、『暦年課税』と『相続時精算課税』の二種類があり、一定の要件に該
当する場合に相続時精算課税を選択することができます。

暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、年間
110万円の基礎控除額を差し引いた残りの額に対して贈与税が課税されます。現行制度では、
贈与者が死亡した際に相続財産を取得する場合、相続開始前3年以内に受けた贈与財産の価額を、
相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

2023年度の税制改正によって、この期間が見直されました。2024年1月1日以後の贈与によ
り取得される財産から、相続開始前7年以内にまで順次延長されます。ただし、相続開始前7
年から相続開始前4年までの4年間の贈与については、総額100万円までは相続財産に加算し
なくてもよいとされています。

 

生前贈与の加算期間が延長された一方で、一定の条件下で2,500万円以下の生前贈与にかかる
贈与税が非課税になる相続時精算課税も見直されました。従来は相続時精算課税を選ぶと、そ
の後に贈与を受けた場合、少額の贈与でも申告する必要がありましたが、2024年1月1日以後
に贈与される財産については、この制度でも年間110万円までの基礎控除ができ、その控除額以
下の贈与は相続財産への加算も不要です。
今までの相続時精算課税制度は、2,500万円を超えた分に一律20%の贈与税がかかり、少額の
贈与でも贈与税の申告が必要とされ、手続きの煩雑さなどから利用件数が増えませんでした。
制度改正によって利用しやすくなり、早期の資産移転が可能となり経済活性化にもつながるこ
とが期待されています。

 

相続開始前7年間以内が相続財産に加算されることになりますので、相続税対策は元気なうちに

早くから取り組んでおくといいですね!

 

生前対策などお考えの方はお気軽にご連絡を