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相続税の課税対象になる財産と 対象にならない財産って?

皆さんこんにちは

 

すっかり秋めいてきましたね。

1週間前までは暑くて夏のような気候でしたが、

今日はすっかり秋。銀杏の紅葉などもうすぐでしょうか

 

さて、今回は相続税の課税対象になる財産と対象にならない財産

はなにか?についてです。

 

全ての財産に相続税がかかると思われがちですが、実は相続税がかからない

財産もあります。相続財産のうち、墓地や仏壇、神具などは課税対象外となります。

これを逆手にとって、「金の仏像」を購入した方がいましたが…。

残念ながら金の仏像は課税対象になりますのでお気を付けください

 

なお、よく知られていることですが、相続税は『基礎控除』をはじ
め控除金額の範囲内であれば、相続税はかかりません。

基礎控除とは、遺産の総額から一定額を差し引ける制度です。

計算式は、【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】となります。

上記によれば、法定相続人が1人の場合、遺産総額3,600万円以下であれば無税です。

法定相続人が2人の場合、遺産総額が4,200万円までは無税となります。

(算出した金額を超える部分には、相続税がかかります)。
そのほか、生命保険金や死亡退職金など、相続財産の種類によっては、

個別の非課税枠がありますので、税金がかからないことがあります。

さらに、配偶者の税額軽減などの控除制度もあります。

 

自分がもしもの時に相続税はかかるのだろうか…と心配な方は、ぜひ一度当センターまで

ご相談下さい