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【要注意】一次相続で「税金ゼロ」だと安心できない!?二次相続で”まさかの高額請求”になる落とし穴とは?

こんにちは

10月に入ってようやく涼しくなりましたね。

今年は本当に暑かった

 

さて今回は相続税のお話です。

 

「配偶者に全財産を相続させれば、一次相続の相続税はゼロになる」

――これはよくある相続対策ですが、ちょっと待って!実はこれが

二次相続(残された親が亡くなった時)で子どもたちに重い税負担をかける

「落とし穴」になるかもしれません。

 

なぜ二次相続で税金が高くなるの?

 

一次相続では「配偶者の税額軽減」という特例がありほとんど税金がかかりません。

しかし、配偶者が全財産を相続すると二次相続では以下の理由で税負担が増えてしまいます。

  1. 基礎控除が減少: 相続人が減る(配偶者の分がなくなる)ため非課税になる基礎控除額が少なくなります。
  2. 財産が増加: 一次相続で配偶者がもらった財産と、配偶者自身の財産が合算され、課税対象額が増えます
  3. 特例が使えない: 自宅の土地を子どもが相続した場合は小規模宅地等の特例の適用要件が厳しいため、課税対象額を軽減することが難しくなることがあります。

 

相続は「2回セット」の税務イベントとして考え、一次相続の段階で財産を子供に相続させるなどを検討しましょう。

一次相続で「無税だからOK」と安心せず、家族全員の将来を見据えた準備を今のうちに進めておくことが、賢い相続の鉄則です!👍