公正証書遺言と自筆証書遺言とでは法的効力が違うのですか?
2020年02月14日
Q.私もそろそろ遺言をしたためようかと考えています。
公証役場に行って作成する公正証書遺言と、自分で書く
自筆証書遺言とでは、法的な効力に違いがあるのですか?
A.法的効力には違いはありません。
しかし、一般的には公正証書遺言がお勧めです。
遺言書が公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、法的効力は同じです。違いは、作成手順や要件、相続手続を
行うときの家庭裁判所の検認の有無などになります。しかし、一般的に見て、遺言内容を確実に相続人に伝え、実行してもらうには、公正証書遺言のほうがお勧めです。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうがいい理由は次の通りです。
<公正証書遺言>
●法律のプロである公証人が関与するため、形式の不備による遺言の無効がまずない
●遺言者が亡くなった後に、遺言書を家庭裁判所に持っていく必要がなく、すぐ手続きに入れる
●遺言に書きたい内容を公証人に伝えればよく、字が書けなくても作成できる
●遺言者に歩行困難等の事情がある場合、自宅や病院に出頭してくれる
<自筆証書遺言>
●形式不備等により無効となる可能性がある
(2020年7月より法務局で外形的に確認し保管をしてもらえるようになるが、保管申請が受付されたからと
いって、遺言書の有効性が法的に確認されたものではない)
●法務局で保管されていない自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける
必要があり、手続きに時間がかかる
●「自筆」が要件なので、字を書けない状態では作成不可能
●法務局へ保管申請する場合、遺言者自らが法務局へ出頭しなければならない
以上から、当センターでは公正証書遺言をお勧めしております。
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。