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前妻との間に子どもがいるケース

<前妻との間に子どもがいるケースで自分が望む相続をするには>

離婚・再婚歴があり、前妻との間にも現妻との間にも子どもがいる人の中には、「今の妻や子供にできるだけ多くの財産を残したい」と考える人も多いようです。今回は、どうすればより多くの財産を今の妻や子どもに残すことができるのか、考えてみましょう。

 

全ての子どもに平等に相続権が与えられる

まず、前妻には相続権はないということを前提として押さえておきましょう。前妻は、離婚をすると相続権を失います。一方、親子関係は両親が離婚しても切れないため、前妻との間に生まれた子供には相続権が残ります。

前妻との子どもは、現妻との子どもと同じ相続権を持ち、遺留分を請求する権利があります。そのため、遺言書に「今の妻と子どもに全ての財産を譲る」と記したとしても、前妻との間の子どもが、遺留分侵害額請求権を行使した場合、これに応じなければなりません。したがって、今の家庭の子どもにだけ、全ての財産を残すことは出来ません。

 

できるだけ多くの財産を現妻とその子供に残すには

しかし裏を返せば、この遺留分を侵害しなければ遺産の配分は自由にできるということです。前妻の子どもの遺留分を計算に入れたうえで、できるだけ再婚後の妻と子どもに必要な財産が残るような内容で遺言書を作成しておけば、相続時にトラブルになることも避けられるでしょう。

 

生前にしっかりと対策をしておくことが肝要です。