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生前贈与加算が7年に延長!非課税特例を賢く活用する方法

生前贈与は、財産を次世代に渡すための重要な手段の一つですが、2023年度の税制改正によってその取り扱いに大きな変化が生じました。これまで生前贈与の加算期間は3年間でしたが、2024年1月1日以降の贈与から7年間に延長されることとなりました。本記事では、この改正内容や増税への対応策についてわかりやすく解説します。

 

生前贈与加算が「3年→7年」になった税制改正の内容

1. 生前贈与加算(相続税の持ち戻し)とは

相続税とは、家族が亡くなり相続が発生して財産を受け取った場合にかかる税金です。一方で、生前贈与は、生前に財産を移転させることで相続税を節税する手段として利用されてきました。しかし、贈与によって相続財産を減らして相続税を逃れることを防ぐために、一定期間内の贈与は相続財産に加算されるルールがあります。これが「生前贈与加算」または「持ち戻し」と呼ばれるものです。

従来、この加算期間は「3年」でした。つまり、相続開始前の3年間に行われた贈与は相続財産に加算され、贈与税の非課税枠である年間110万円分も含めて相続税の計算対象とされました。

2. 生前贈与加算「3年→7年」の具体的な内容

2023年度の税制改正により、この生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されることとなりました。ただし、単純に期間が延びるだけではなく、4年以上前の贈与については、その期間の贈与額から100万円を控除した額が加算対象となります。

たとえば、毎年100万円の贈与を行っていた場合、3年以内の300万円はそのまま持ち戻しの対象となりますが、4年前から7年以内の贈与額は100万円を控除した上で300万円が加算対象となります。

生前贈与加算が「3年→7年」でどれくらい増税になる?

生前贈与加算の期間が延びたことで、どの程度の増税になるのかを具体的なケースで考えてみましょう。相続人が1人で、課税資産総額が1億5000万円、相続人に毎年100万円の暦年贈与がなされていた場合をモデルにします。

1. 生前贈与加算が3年間だったときの相続税額

生前贈与加算が3年間だった場合、300万円の贈与が持ち戻され、課税資産額は1億5300万円となります。相続税額は税率40%をかけて1700万円を控除するため、4420万円となります。

2. 生前贈与加算が7年間になったときの相続税額

改正後、7年間の贈与が持ち戻しの対象となると、300万円に加えて4年前から7年以内の400万円が100万円を控除して300万円が加算され、合計600万円が加算対象となります。課税資産額は1億5600万円となり、相続税額は4540万円となります。このように、相続税額は120万円増えることになります。

「生前贈与加算は7年間」はいつから始まるか

1. 2024年1月1日以降の贈与が対象

今回の税制改正で延長された加算期間の対象となるのは、2024年1月1日以降の生前贈与です。2023年までの贈与は引き続き3年間の加算対象となります。

2. 実際に考慮すべきなのは2027年1月1日以降に発生する相続での生前贈与

2024年1月1日以降の贈与が加算対象となるため、2027年1月1日以降に発生する相続から7年間のルールが適用されます。例えば、2023年1月1日に生前贈与を行った人が2026年6月1日に亡くなった場合、3年間のルールが適用されます。しかし、2024年1月1日以降の贈与については7年間のルールが適用されます。

生前贈与加算「3年→7年」による増税を抑える方法

生前贈与加算の期間が延びたことに対して、増税を抑えるための方法を4つ紹介します。

1. 孫への贈与を活用

相続人でない孫への贈与は持ち戻しの対象とならないため、孫への贈与を活用することで節税効果を期待できます。ただし、代襲相続が発生している場合や相続時精算課税制度を利用している場合は注意が必要です。

2. 相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度も見直され、2024年1月1日以降の贈与については年間110万円以内の贈与が持ち戻しの対象とならなくなりました。これにより、法定相続人に対する生前贈与の際にこの制度を活用することで、節税効果を期待できます。

3. ほかの贈与税の非課税措置の活用

結婚・子育て資金や教育資金の一括贈与の非課税措置など、他の贈与税の非課税措置を活用することも有効です。これらの措置を利用して、相続税対策を進めましょう。

4. あえて贈与しない

相続税の軽減措置を活用することで、生前贈与をしなくても相続税がかからない場合もあります。あえて贈与せずに相続時に税額軽減措置を適用することも一つの方法です。

まとめ

今回の税制改正で、生前贈与を行うだけで相続税対策になるという時代は終わりました。制度の内容が複雑化しているため、進めている対策が無駄になるリスクもあります。最適な相続税対策を進めるためには、専門家に相談することが重要です。相続税対策についてお困りの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。