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孫や甥・姪も相続人になる?「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは?

皆さんこんにちは
今日はとっても暑いですね

これからあと2カ月近くは暑い日が続くと思うとげんなりですが、

工夫をして何とか乗り切りましょう!

 

さて今回は代襲相続についてです。

「相続」と聞くと、配偶者や子どもが財産を引き継ぐイメージが強いですよね。

しかし、もしも「本来相続するはずだった子どもが、すでに亡くなっている」

という場合、誰が代わりに財産を引き継ぐのでしょうか?

実は、このようなケースでは子どもの代わりに「孫」や「甥・姪(おい・めい)」

が相続人になります。これを法律用語で「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。

1. そもそも「代襲相続」ってどんな仕組み?

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(子や兄弟姉妹)が、

相続が始まるよりも前に亡くなっているなどの理由で、その人の子どもが代わり

として相続権を引き継ぐ仕組みのことです。

実は、誰がどこまで引き継げるかは「亡くなった人との関係性」によってルールが異なります。

📌 子どもが先に亡くなっている場合(孫・ひ孫)

第1順位である「子ども」が先に亡くなっている場合、その権利は孫、ひ孫へと

世代を超えて制限なく引き継がれます(これを再代襲といいます)。

📌 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合(甥・姪)

一方で、第3順位である「兄弟姉妹」が先に亡くなっている場合は、その子どもである

「甥・姪」までの一代限り。甥や姪の子どもにまで相続権が引き継がれることはありません。

⚠️ ここがポイント!「相続放棄」では代襲相続は起きない

代襲相続は、死亡のほかにも、法律上の理由で権利を失う「相続欠格」や

「相続廃除」のときにも発生します。 ただし、相続人が自ら「相続放棄」を

した場合には、代襲相続は起こりません。 「相続放棄をした人は、最初から

相続人ではなかった」とみなされるため、その子ども(孫など)に権利が移る

ことはないのです。ここは混同しやすいので注意しましょう!

2. 気になる「もらえる割合(相続分)」と「遺留分」のルール

代わりの相続人になったものの、一体どれくらい財産をもらえるのでしょうか?

💡 相続分(もらえる割合)

代襲相続人は、本来の相続人がもらうはずだった取り分をそのまま引き継ぎます

もし代襲相続人(例:孫)が複数いる場合は、その取り分をみんなで均等に分け合う

ことになります。

💡 遺留分(法律で保障された最低限の取り分)

遺産の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」については、関係性によって

ハッキリと明暗が分かれます。

  • 「孫」の場合: 子どもには遺留分があるため、代襲相続人である「孫」にも
    遺留分が認められます。

  • 「甥・姪」の場合: もともと「兄弟姉妹」には遺留分が認められていません。
    そのため、その代襲相続人である「甥・姪」にも遺留分はありません。

3. 実務でよくあるトラブルと、今すぐできる対策

🛠️ 最高の紛争予防策は「遺言書」の作成!

特に「疎遠な甥や姪が相続人になるかもしれない」とあらかじめ分かっている場合は、

生前に「遺言書(いごんしょ)」を書いておくことが極めて有効です。 あらかじめ

「誰に・何を・どのくらい継がせるか」を明確にしておけば、残された家族が遺産分割

の話し合いで揉めるリスクをグッと減らすことができます。

当センターでは遺言書の作成もサポートさせていただいておりますので

またお困りのことがあればご連絡くださいね。