孫や甥・姪も相続人になる?「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは?
2026年07月16日
皆さんこんにちは
今日はとっても暑いですね
これからあと2カ月近くは暑い日が続くと思うとげんなりですが、
工夫をして何とか乗り切りましょう!
さて今回は代襲相続についてです。
「相続」と聞くと、配偶者や子どもが財産を引き継ぐイメージが強いですよね。
しかし、もしも「本来相続するはずだった子どもが、すでに亡くなっている」
という場合、誰が代わりに財産を引き継ぐのでしょうか?
実は、このようなケースでは子どもの代わりに「孫」や「甥・姪(おい・めい)」
が相続人になります。これを法律用語で「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。
1. そもそも「代襲相続」ってどんな仕組み?
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(子や兄弟姉妹)が、
相続が始まるよりも前に亡くなっているなどの理由で、その人の子どもが代わり
として相続権を引き継ぐ仕組みのことです。
実は、誰がどこまで引き継げるかは「亡くなった人との関係性」によってルールが異なります。
📌 子どもが先に亡くなっている場合(孫・ひ孫)
第1順位である「子ども」が先に亡くなっている場合、その権利は孫、ひ孫へと
世代を超えて制限なく引き継がれます(これを再代襲といいます)。
📌 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合(甥・姪)
一方で、第3順位である「兄弟姉妹」が先に亡くなっている場合は、その子どもである
「甥・姪」までの一代限り。甥や姪の子どもにまで相続権が引き継がれることはありません。
⚠️ ここがポイント!「相続放棄」では代襲相続は起きない
代襲相続は、死亡のほかにも、法律上の理由で権利を失う「相続欠格」や
「相続廃除」のときにも発生します。 ただし、相続人が自ら「相続放棄」を
した場合には、代襲相続は起こりません。 「相続放棄をした人は、最初から
相続人ではなかった」とみなされるため、その子ども(孫など)に権利が移る
ことはないのです。ここは混同しやすいので注意しましょう!
2. 気になる「もらえる割合(相続分)」と「遺留分」のルール
代わりの相続人になったものの、一体どれくらい財産をもらえるのでしょうか?
💡 相続分(もらえる割合)
代襲相続人は、本来の相続人がもらうはずだった取り分をそのまま引き継ぎます。
もし代襲相続人(例:孫)が複数いる場合は、その取り分をみんなで均等に分け合う
ことになります。
💡 遺留分(法律で保障された最低限の取り分)
遺産の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」については、関係性によって
ハッキリと明暗が分かれます。
-
「孫」の場合: 子どもには遺留分があるため、代襲相続人である「孫」にも
遺留分が認められます。 -
「甥・姪」の場合: もともと「兄弟姉妹」には遺留分が認められていません。
そのため、その代襲相続人である「甥・姪」にも遺留分はありません。
3. 実務でよくあるトラブルと、今すぐできる対策
🛠️ 最高の紛争予防策は「遺言書」の作成!
特に「疎遠な甥や姪が相続人になるかもしれない」とあらかじめ分かっている場合は、
生前に「遺言書(いごんしょ)」を書いておくことが極めて有効です。 あらかじめ
「誰に・何を・どのくらい継がせるか」を明確にしておけば、残された家族が遺産分割
の話し合いで揉めるリスクをグッと減らすことができます。
当センターでは遺言書の作成もサポートさせていただいておりますので
またお困りのことがあればご連絡くださいね。



