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胎児に相続権は存在するのか?発生時期と相続税の申告注意点を詳しく解説

はじめに

人生は予測不可能であり、突然の病気や事故が発生することもあります。特に、妻が妊娠中に夫が亡くなるという状況は、避けたいが予測できない悲しい事態です。そんな中で、未来に生まれてくる子どもが亡くなった父親から遺産を相続できるかどうかは、多くの人にとって重要な問題です。この記事では、胎児の相続権の有無と、相続税の申告についての注意点を解説します。

 

胎児の相続権

法的定義

日本の民法では、「人」とは出生をもって始まるとされています(民法3条1項)。つまり、出生前の胎児は、原則として法的な「人」とは認められません。これにより、胎児は自身の名義で財産を所有することなどができないのです。

相続における特例

しかし、相続の場面に限り、民法は胎児を「人」とみなす特例を設けています(民法886条1項)。これは、血縁を重んじる相続の性質上、出生予定の胎児を無視することなく、公平を期すためです。したがって、父親が亡くなった際、胎児は法的に相続権を持つことになります。

死産の場合の相続権

残念ながら、もし胎児が死産だった場合は、相続権は発生しません(民法886条2項)。これは、相続権が出生した胎児にのみ認められるためです。

相続の実務

遺言による指定

胎児が予期せず相続人となる場合、遺言によって直接的に遺産を指定することも可能です。しかし、胎児に具体的な名前や生年月日がないため、遺言では「妻Bが懐胎している胎児」と具体的に指定する方法が取られます。

代襲相続

胎児も代襲相続を行うことができます。これは、相続人が被相続人より先に死亡した場合に、その相続人の子が相続する権利です。胎児がいる場合には、この胎児も同様に相続権を行使できます。

相続放棄

もし相続する財産が借金などの負の遺産である場合、相続放棄が可能です。胎児も相続人として扱われるため、この放棄を行うことができますが、実際の手続きは代理人が必要となります。

相続税の申告

相続税の申告期限は、相続が開始された日の翌日から10カ月以内です。胎児が相続人である場合、その出生前後の状況によっては申告期限内に遺産分割が間に合わないことがあります。そのため、分割が完了した後に修正申告を行う必要が出てくることがあります。

まとめ

胎児にも相続権が認められており、未来の子に財産を残すことは法的に保護されています。しかし、胎児を含む相続は特有の複雑性があるため、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。相続手続きをスムーズに行うためにも、相続に強い税理士や法律の専門家に相談することをお勧めします。