相続の基本を解説!被相続人とは?優先順位と相続できないケース3つ
2024年06月01日
こんにちは、相続に関する知識を深めたい皆さん。相続は人生の重要な節目のひとつであり、正しい知識を持つことが大切です。本記事では、相続の基本について詳しく解説し、「被相続人」とは何か、相続の優先順位、そして相続できないケースについてご紹介します。
被相続人とは?
「被相続人」とは、相続財産を遺して亡くなった人を指します。たとえば、父親が亡くなり、その財産を相続する場合、父親が被相続人となります。そして、遺産を相続する妻や子どもが「相続人」となります。
相続財産の種類
相続財産には以下のようなものがあります:
- 積極財産:現金、銀行預金、有価証券、不動産など
- 消極財産:借金、買掛金、未払いの税金など
被相続人が高額の借金を抱えていた場合、それも相続財産に含まれ、相続人はその債務を引き継ぐことになります。このようなケースでは、相続人にとって大きな負担となることがあるため、注意が必要です。
被相続人の意思を相続に反映させる方法
相続は単に財産を残すだけでなく、故人の意思を次世代に引き継ぐ重要な役割があります。以下では、被相続人の意思をどのように相続に反映させるかについて解説します。
遺言書
遺言書は、被相続人が自身の財産を誰にどのように分配したいかを明記した文書です。遺言書があれば、被相続人の最終意思が尊重され、相続人間での争いを防ぐことができます。
遺言書には以下の形式があります:
- 公正証書遺言:公証人が作成し、保管される遺言書。正確性と法的信頼性が高い。
- 自筆証書遺言:遺言者が自筆で書いた遺言書。法務局で保管することも可能。
- 秘密証書遺言:遺言書の内容を秘密にしながら、公証人が存在証明を行う形式。
生前贈与
生前贈与は、被相続人が生存中に財産を移転する方法です。これにより、相続税の節税や相続人間のトラブル防止が期待できます。
- メリット:
- 相続税の節税
- 円滑な資産移転
- 受贈者の資金計画が立てやすくなる
家族信託
家族信託は、資産を持っている方が信頼できる家族に資産管理や処分を任せる仕組みです。病気などで判断力が低下しても、資産の保全や管理ができます。
- メリット:
- 資産管理の効率化
- 相続手続きの簡素化
- 紛争の予防
- 税負担の軽減
遺産相続の際に最低限おぼえておくべき関係者とルール
遺産相続を円滑に進めるためには、法定相続人、法定相続分、遺留分、代襲相続といった基本的な概念を理解することが重要です。
法定相続人
法定相続人とは、法律上の権利を持って遺産を相続できる人を指します。被相続人の配偶者、子ども、親、兄弟姉妹などがこれに該当します。
法定相続分
法定相続分とは、法定相続人が受け取る遺産の割合を指します。この割合は、被相続人との関係や他の相続人の存在によって異なります。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:親
- 第3順位:兄弟姉妹
遺留分
遺留分とは、法律により一定の相続人が最低限受け取ることが保証された財産を指します。これは、相続人の経済的保護と被相続人の意思尊重のバランスをとるための制度です。
代襲相続
代襲相続とは、法定相続人が被相続人より先に亡くなった場合に、その相続人の子どもなどが代わりに遺産を相続する制度です。これにより、家族間の財産継承がスムーズになります。
法定相続人が相続権を失う3つのケース
法定相続人であっても、特定の状況や行為により相続権を失うことがあります。ここでは、相続欠格、相続廃除、相続放棄の3つのケースについて解説します。
相続欠格
相続欠格とは、特定の行為や状況により相続権を法的に失うことを指します。以下のような行為が該当します。
- 被相続人などの殺害または殺害未遂
- 遺言書の偽造・隠匿
- 重大な虐待または侮辱
相続廃除
相続廃除とは、被相続人が遺言書によって特定の相続人を相続から除外することを指します。相続廃除には、相続人が被相続人に対して重大な不義行為をおこなった場合などの合法的な理由が必要です。
相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産に関する相続権を放棄することを指します。これは、消極財産を避けるために利用されることが多いです。相続放棄をおこなうためには、家庭裁判所への正式な申し立てが必要です。
まとめ
本記事では、被相続人の概要から相続の優先順位、さらには相続を受けられない特定のケースについて詳しく解説しました。相続に関する知識は非常に重要であり、正しい理解がトラブルを防ぐ鍵となります。
相続はほとんどの方にとって他人ごとではなく、いずれ対応を迫られることになる問題です。いざというときに役立つ知識を身につけておくことはもちろん、専門的な知識が必要な場合には、ぜひ専門家への相談を検討しましょう。相続に関する疑問やお困りごとがございましたら、当事務所へご相談ください。