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遺産分割完了後に見つかった財産、誰の手に?

遺産分割が一度完了した後に新たな財産が見つかるケースは珍しくありません。このような場合、その財産は誰のものになるのでしょうか?本記事では、遺産分割後に発見された財産の取り扱いについて解説します。

 

遺産分割後の新たな財産発見

遺産分割協議が終了した後に、新たに財産が発見される場合、その財産の扱いには特別な注意が必要です。例えば、銀行口座の存在が見落とされていたり、不動産が被相続人名義であることが後になって判明することもあります。

 

1. 新たな財産の発見とその影響

新たに見つかった財産が遺産分割にどのような影響を与えるかは、その財産の価値と相続人間の合意によります。一般的に、新たな財産が見つかった場合、その財産をどのように分割するかについて改めて相続人間で協議を行います。

 

2. 基本的な対応方法

基本的には、遺産分割を一からやり直す必要はありません。新たに発見された財産についてのみ、その分割方法を決定すれば良いのです。これには、相続人全員の合意が必要となります。

新たに発見された銀行口座に1000万円が存在していた場合、この金額を相続人がどのように分割するかを決める必要があります。この際、法定相続分に従って分割するのが一般的です。

 

3. 例外的なケースの扱い

ただし、新たな財産の発見が相続全体に大きな影響を与える場合、すなわちその財産が非常に大きな価値を持つ場合は、遺産分割協議を全面的に見直す必要があるかもしれません。このようなケースでは、相続人間での再協議が必要です。

 

遺産分割協議の見直し

新たな財産の発見が原因で遺産分割協議を見直す場合、以下のステップで進めることが一般的です。

  1. 全相続人の合意形成:新たに発見された財産の存在を全相続人に通知し、それについての協議を行います。
  2. 財産評価の確認:新たに発見された財産の正確な評価を行い、それをもとに分割方法を検討します。
  3. 分割方法の決定:相続人全員の合意のもと、新たな財産の分割方法を決定します。
  4. 協議書の作成:新たに決定した分割方法について、改めて遺産分割協議書を作成し、署名・捺印を行います。

 

まとめ

遺産分割完了後に新たな財産が見つかった場合、基本的にはその財産についてのみ分割方法を決定すれば良いとされています。しかし、財産の性質や価値によっては遺産分割全体の見直しが必要になることもあります。新たな財産が発見された場合には、速やかに適切な法的アドバイスを求め、相続人間で公平な解決を図ることが重要です。