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あなたも対象?リビングニーズ特約で相続税が発生するケースを解説!

近年、余命宣告を受けた後の生活を充実させるために、リビングニーズ特約が注目されています。この特約は、死亡保険金の一部を先取りして受け取ることができるため、余命期間を有意義に過ごす手助けになります。しかし、この便利な特約の利用には、相続税が発生するリスクも伴います。この記事では、リビングニーズ特約の概要とその利用時の注意点、特に相続税発生の可能性について詳しく解説します。

 

リビングニーズ特約の基本

リビングニーズ特約は、余命6ヶ月以内と医師に診断された場合、死亡保険金の一部を前払いで受け取ることが可能な生命保険の特約です。この特約を利用することで、被保険者は自身の余生を計画的に過ごし、未来の不安から解放される一方で、残された家族の経済的基盤も守ることができます。

 

特約の条件

  • 余命診断: 医師による余命6ヶ月以内の診断が必要です。
  • 給付金額: 死亡保険金の一部(最大3000万円)が前払いで受け取れます。
  • 保険契約の変更: 受け取った給付金の額だけ死亡保険金が減額されます。
  • 給付金の受取人: 通常、被保険者自身が受け取ります。

 

加入方法

リビングニーズ特約は、多くの生命保険契約に無料で付帯することができるオプションです。特に追加の保険料を支払う必要はありませんが、保険会社によって提供の詳細が異なるため、契約前には詳細を確認することが重要です。

 

リビングニーズ特約のメリット

柔軟な資金の活用

リビングニーズ特約による給付金は、医療費の支払い、最期の願いの実現、または単に生活の質を向上させるために利用できます。これにより、余命期間中の精神的、経済的な負担が軽減されます。

返済の不要

診断された余命を超えて生存した場合でも、受け取った給付金の返済は不要です。これは、被保険者にとって大きな精神的安心感を提供します。

 

非課税での受取

給付金は特定の条件下で非課税で受け取ることができ、これにより税金の負担が増大することなく、全額を自由に使うことが可能です。

 

保険料の削減

前払いで保険金を受け取ると、その後の保険料が減額されます。これにより、経済的な負担が軽減されるだけでなく、保険の維持が容易になります。

 

注意すべきデメリットと相続税のリスク

相続税の発生

リビングニーズ特約で受け取った保険金を使い切れずに亡くなった場合、残った金額は相続財産として扱われ、相続税が課税される可能性があります。これは、特約の利用計画を慎重に立てることの重要性を示しています。

 

非課税枠の逸失

生命保険の受け取りには非課税枠が設定されていますが、リビングニーズ特約で生前に大部分を受け取ると、死後に家族が受け取る保険金に対する非課税枠が不足することがあります。これにより、家族が高額な相続税を支払うことになるかもしれません。

 

まとめ

リビングニーズ特約は、余命宣告を受けた際に経済的な安心を提供する強力なツールですが、その利用には慎重な計画が必要です。特に、相続税の問題は、将来家族に負担をかけることなく資産を渡すために考慮すべき重要な要素です。リビングニーズ特約の利用を考える際は、相続税やその他の税務問題に精通した専門家に相談することを強くお勧めします。