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生前贈与を受けた後、相続放棄は可能?そのリスクとは何ですか?

生前贈与と相続放棄は、家族間の財産の移転において重要な手段です。特に、親から子への生前贈与が行われた場合、後に親の負債が発覚した際には相続放棄が選択肢として考えられますが、これには多くのリスクと注意点が存在します。本記事では、生前贈与を受けた後に相続放棄を行う場合の条件、リスク、及びその影響について詳細に解説します。

 

1. 生前贈与とは

生前贈与は、人が生存中に自己の財産を他人に無償で移転する行為です。贈与される財産には制限がなく、現金、不動産、株式などが含まれます。毎年110万円までの贈与は税法上非課税とされるため、節税対策としても利用されます。

 

2. 生前贈与を受けた場合でも相続放棄は可能

相続放棄は、故人の財産だけでなく、負債を引き継がないための法的手続きです。これは裁判所を通じて行われ、贈与を受けた後でも相続放棄は可能です。ただし、このプロセスにはいくつかのリスクが伴います。

 

3. 生前贈与を受けて、相続放棄を検討するケース

親から大きな贈与を受けたものの、後に親が大きな借金を抱えていることが明らかになった場合、相続放棄を検討することがあります。これにより、子は借金の負担から逃れることができますが、生前贈与がその後の借金の担保として見なされるリスクもあります。

 

4. 生前贈与を受けた後の相続放棄のリスクや注意点

4-1. 詐害行為取消権の行使の可能性

親が多額の借金を抱えていることを知っていながら贈与を受けた場合、債権者は詐害行為取消権を行使する可能性があります。これにより、贈与が無効とされ、受け取った財産が債権者に返還されることがあります。

 

4-2. 相続放棄には期限があり、撤回できない

相続放棄を行うには、相続の開始を知った日から3カ月以内に手続きを完了させる必要があります。一度相続放棄が成立すると、これを撤回することはできません。

 

4-3. 生前贈与後に相続放棄しても、持ち戻しで相続税がかかることがある

贈与者の死後一定期間内に行われた贈与は、相続税の課税対象に含まれることがあります。これは、相続放棄をしても適用されるため、税金の負担が生じる可能性があります。

 

5. 相続放棄後に遺留分侵害額請求を受けることはある?

生前贈与を受けた後に相続放棄を行った場合、通常は遺留分侵害額請求を受けることはありません。しかし、相続開始前1年以内に大きな贈与があった場合や、遺留分権利者に損害を加える意図で贈与が行われた場合は、請求されるリスクがあります。

 

6. 相続放棄以外で借金を受け継がせない方法

6-1. 限定承認を行う

限定承認により、プラスの財産を上限として相続することができます。これにより、負債がプラスの財産を超える場合は、その超過分を受け継ぐ必要がありません。

 

6-2. 生前に債務整理をする

親が生前に債務整理を行うことで、子が借金を受け継ぐリスクを回避することが可能です。

 

まとめ

生前贈与を受けた後の相続放棄は、適切に行えば有効な財産と債務の管理手段です。しかし、このプロセスには複数のリスクが伴い、慎重な検討と計画が必要です。不明点がある場合は、法律の専門家に相談することが推奨されます。