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相続登記の義務化が始まります!

みなさんこんにちは

前回のセミナー以後、また新型コロナウィルスが猛威を振るいだし、

あっという間に緊急事態宣言となってしまいましたね…。

セミナーも延期され、当センターも感染拡大防止の為に一部在宅勤務

となっております。

世間は新型コロナウィルスに振り回されていますが、そんな中でも季節は

移り変り、朝晩とても涼しくなりました。

あっという間に秋の気配です…。

 

さて、お客様に手続きの際によく聞かれるのが、「相続登記って絶対にしなくては

いけないのですか?」です。

これまでは義務ではないものの、次の相続の為にも当センターのお客様には

相続登記をしていただいていました。

実際には、土地家屋を相続したものの相続登記をせずにそのままにしている方も

たくさんいらっしゃるようです。

が、これからは相続登記は義務化されることが決定しました。

これまでは任意でしたが、法改正により2024年度をめどに義務化されること
が決まったほか、登記の期限や登記を怠った際の罰則なども設けられています。
今回は、相続登記の義務化について解説しますね!

2021年4月に民法や不動産登記法の改正法が成立し、公布日である

4月28日から3年を超えない日までに義務化されることが

決まりました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以
内に相続登記の申請が義務付けられ、違反者には10万円以下の過料が

科せられることになります。

今回の改正の背景には、相続登記がされないまま所有者不明の土地が

増加していることがあります。これが公共事業や民間の土地取引の妨げ
になっていることが、問題視されていました。

名義が故人のままでは、売買や賃貸に出すなど不動産の積極的な活用が

難しくなりますし、ローンや借入金の担保にすることもできません。

また、相続登記を放置すると、代が進むごとに相続人の数が多くなっていきます。

そうなると、いざ登記手続きをしようとしたときに権利関係が複雑になり、

話が進まない恐れもあります。

 

相続は、死亡を契機に所有権が移転しますが、生前に所有権を移転させる手段

として贈与という選択肢もありますが登録免許税などの税率に違いがあります。
相続と生前贈与のどちらを選ぶにしても、その違いをよく理解しておくことが

大切です。いずれの場合も、登記申請を忘れずに行いましょう

 

当センターは司法書士の先生と提携しており、煩雑な手続きなどは当センター

が窓口となり進めることができますのでお気軽にご相談くださいね!

 

それではまた