認知症など不測の事態に備えたい!成年後見制度を活用するべき?
2020年08月28日
日本人の平均寿命は伸びている反面、認知症になる高齢者も増えています。
認知症になるとしっかりとした判断ができなくなるため、財産の贈与や売却、契約の締結などができなくなってしまいます。このような場合、『成年後見人』をつければ、財産管理や法律行為について支援・保護が受けられます。
具体的に見ていきましょう。
・成年後見人の仕事にはどのようなものがあるか
成年後見制度は、まだ十分な判断能力があるうちに後見人をつける『任意後見制度』と、認知症などになってしまった後で法的に後見人をつける『法定後見制度』に分けられます。
いずれの場合も、成年後見人が行うことができるのは、本人の療養看護に関する法的なサポートや、本人
のための財産管理(処分など限定的)です。具体的には、本人名義の預貯金や不動産などの財産管理や処分、日用品の購入や支払、年金の管理、介護サービスの契約や支払、自宅の管理や賃料の支払などです。
成年被後見人の不利益になる行為はしてはいけないので、本人の財産を勝手に親族に贈与することや、本人が所有している不動産の積極的な運用や投資などは、原則としてできません。
・一度つけた成年後見人を外すことは簡単にできない
認知症には波があり、本人の調子がよいときもあります。「念のために成年後見人をつけておき、調子が
よくなったら外せばいい」と軽く考えていると注意が必要です。任意後見であれ法定後見であれ、成年後
見人を外すときには正当な事由がなければならず、裁判所の許可(申立てや監督人の選定など)が必要になるからです。
また、子どもや親族など、本人の近くにいて日常的にお世話ができる人が成年後見人になるケースもあれ
ば、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するケースもあります。後者の場合は報酬が発生し続けることも考慮しなくてはなりません。
成年後見制度の利用は、以上を踏まえたうえで慎重に判断することが肝要です。