法務局が遺言書を預かる 保管制度のメリットと活用法
2026年09月17日
皆さんこんにちは
ようやく朝晩過ごしやすくなってきましたね。
秋の様子はまだまだですが…。さて最近よくご相談を受ける自筆証書遺言の保管制度についてです。
自分で手軽に書ける「自筆証書遺言」ですが、「失くしたらどうしよう」「後から誰かに破棄されたら…」という不安がつきまといますよね。
そんなリスクを丸ごと解消するために始まったのが、法務局が遺言書を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」です! 今回は、この制度の嬉しいメリットと知っておくべき注意点を分かりやすくまとめました。
1. 利用するメリット(ここがすごい!)
法務局に遺言書を預けると、原本だけでなく画像データでも厳重に管理されます。主なメリットは次の3つです。
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紛失・隠蔽・改ざんのリスクがゼロに:破棄されたり、隠されたりする心配がなくなります。
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形式不備による「無効」を防げる:法務局の担当者が日付・署名・押印などの形式チェックをしてくれます。
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面倒な「検認手続き」が不要:通常は必要な家庭裁判所の「検認」が免除されるため、残された家族はすぐに口座解約や名義変更へ進めます。
2. 遺言書の放置を防ぐ「通知機能」
せっかく書いても、家族に気づかれなければ意味がありません。 この制度では、あらかじめ指定した家族へ法務局から「遺言書が保管されていますよ」と死亡時に連絡がいち早く届く通知機能が用意されているため、放置される心配もありません。
3. 知っておくべき注意点
とても便利な制度ですが、1点だけ注意が必要です。
法務局が確認してくれるのは、あくまで「日付や署名などの形式(見た目)」だけ。 「遺言を書く能力があったか」や「遺留分(最低限の取り分)を侵害していないか」といった文章の内容まではチェックしてもらえません。
当センターでは公正証書遺言をお勧め委しておりますが、もし自筆証書遺言の作成を検討されて
いる方は、法務局の保管制度についてご検討されてみてはいかがでしょうか。



