遺言書だけじゃダメ?「生命保険」で遺留分トラブルを防ぐ相続テクニック
2026年08月24日
皆さんこんにちは![]()
お盆過ぎましたが、まだかなり暑い日が続きますね…。
昔はお盆過ぎると朝晩は涼しくなった気がするのですが![]()
さて今回は遺留分トラブルを防ぐ相続テクニックについてです!
遺言書で「誰に何を渡すか」を決めておけば安心……と思いがちですが、
実はそれだけではトラブルを防げないことがあります。
原因になるのが、法律で守られた最低限の取り分「遺留分(いりゅうぶん)」です。
今回は、遺言の効力をしっかり発揮させ、家族の争いを防ぐための
「生命保険」活用ルールを解説します!
1. 遺言書があっても揉める?「遺留分」3つのリスク
遺留分とは、配偶者や子どもに保障された最低限の遺産枠です。
たとえば「長男に全財産を譲る」といった遺言を書くと、他の家族から
「自分の遺留分が侵害された!」と、お金を請求される権利(遺留分侵害額請求権)
が発生してしまいます。
これに配慮しないと、次のようなトラブルが起こります。
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金銭払いが原則:不動産で譲り受けても、相手への支払いは現金で行う必要がある
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資産の切り売り:手元に現金がないと、引き継いだ自宅や株を売る羽目になる
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感情の対立:「遺言通りにしたのに…」と親族関係に深い亀裂が入る
2. なぜ「生命保険」が解決策になるの?
この「現金がなくて払えない!」という事態を防ぐ最強のツールが生命保険です。
主なメリットは3つあります。
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「受取人固有の財産」になる:保険金は遺産分割や遺留分の計算対象外。
特定の家族にしっかり財産を残せます。 -
支払い資金(原資)になる:他の相続人からお金を請求されても、受け取った
保険金からサッと支払えます。 -
不動産を守れる:実家などの不動産を売却せずに引き継げます。
3. 対策の注意点とまとめ
活用時の最大のポイントは、「遺留分を請求されそうな人(自宅を継ぐ長男など)」
を保険金の受取人に指定しておくことです。
また、健康状態によっては加入が難しくなるため、元気なうちに動くことが絶対条件
となります。
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遺言書 = 想いを伝えるためのもの
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生命保険 = それを実現するお金(実行力)を用意するもの
大切な家族を守るために、ぜひ「遺言書+生命保険」をセットで検討してみてくださいね!



